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公共部門と社会的経済

公共部門の監査、地方公共団体の財務統制、協同組合、財団、協会について、義務と法令を解説します。

ノートパソコンを置いたテーブルを囲むチームの打ち合わせ

バレンシア州の財団・協会の監査:監査が義務となる場合

国の所管の財団とバレンシア州の財団では、監査が必要となるケースが異なります。法律第8/1998号は、法律第50/2002号の240万ユーロ・従業員50名の基準に四つの要件を追加しています。あわせて、公益性の認定を受けた協会の監査、RLACに定める60万ユーロ超の補助金のケース、非営利団体の会計計画を整理します。

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夕暮れの穀物畑

バレンシア州の協同組合監査:住宅協同組合、農業食品協同組合と2025年の改正

バレンシア州の協同組合法は、監査関連法令が求める場合、信用部門を有する場合、少数組合員の請求がある場合、定款に定めがある場合に監査を義務付けています。住宅協同組合には、開発期間中に適用される独自のケースがあります。期限、提出、会計上の特徴、法律第5/2025号による改正点を整理します。

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