御社が存続可能かどうか、どのような施策によって、どの程度の期間で実現できるかを明らかにし、現実的な前提に基づいて銀行、出資者、投資家、債権者に提示できるよう支援します。
✓Controlauditの監査チームが確認 · ROAC登録番号S1604の監査事務所 · 2026年10月13日更新
事業存続可能性計画は、「この企業またはこのプロジェクトは、債務を履行し価値を生み出すのに十分なキャッシュを生み出せるか」という単純な問いに数字で答えるものです。現在の経済・財務状況を出発点に、売上、利益率、コスト、投資、資金調達について明示的な前提を置き、今後数年間の損益計算書、貸借対照表、そして何よりも資金繰りを予測します。
当事務所は二つの状況で経営陣を支援します。新規プロジェクト、投資、資金の受入れのための事業計画では、前提の堅実性、ビジネスモデルの整合性、価値創出力を分析し、業界の参考指標や投資家の期待と照合します。継続的な損失、資金繰りの逼迫、過大な負債が生じた場合の財務リストラクチャリングでは、均衡を回復するための施策を設計し、交渉可能な計画にまとめます。
計画の価値は、現実的で検証可能であることにあります。楽観的な計画は、銀行や債権者だけでなく、企業の継続能力に関する経営者の評価を検討しなければならない監査人も納得させられません。この点はNIA-ES 570と継続企業の前提に関する記事で解説しています。計画の承認後は、経営委員会への参画を通じてそのフォローアップを支援することもできます。
事業存続可能性計画の作成を一般的に義務付ける法令はありませんが、企業が経営困難に陥った場合には法律が義務と期限を定めており、そのいずれにおいても計画はデータに基づいて判断するための手段となります。
損失による解散事由。スペイン「資本会社法」第363条第1項e号は、損失により純資産が資本金の半分を下回った場合、十分な増資または減資が行われない限り、かつ倒産手続の申立てが必要とされない限り、会社を解散しなければならないと定めています。取締役は2か月以内に株主総会(社員総会)を招集しなければならず(第365条)、招集しない場合はその後に生じた会社債務について連帯責任を負う可能性があります(第367条)。ただし、この期間内に再建計画の成立に向けた債権者との交渉の存在を裁判所に通知するか、倒産手続を申し立てた場合には、これらの債務について責任を負いません(第367条第3項)。
倒産前手続。スペイン「倒産法」統合版(法律第16/2022号により改正)は、債務者が支払不能の蓋然性、差し迫った支払不能または現実の支払不能の状態にある場合に、債権者との交渉開始を裁判所に通知し、再建計画の認可を受けることを認めています(第584条)。支払不能の蓋然性とは、再建計画がなければ、債務者が今後2年間に到来する債務を通常どおり履行できないことが客観的に予見できる状態をいいます(第584条第2項)。支払不能が差し迫っているのは、今後3か月以内に債務を履行できないと予見される場合です(第2条第3項)。再建計画は、資産、負債または自己資本を変更することができ、生産単位や継続企業の譲渡、必要なあらゆる業務上の変更を含めることができます(第614条)。
一定の場合、裁判官は再建専門家を選任します(第672条)。例えば、債務者または対象債務の50%超を代表する債権者が請求した場合や、賛成しなかった債権者や出資者の組に強制される計画の認可が請求された場合です。零細企業には特別手続があります(第685条)。いずれの場合も、債務者は現実の支払不能を知った日または知るべきであった日から2か月以内に倒産手続を申し立てなければなりません(第5条第1項)。
当事務所の役割は経済・財務面です。会社法上および倒産法上の判断には法律上の助言が必要であり、当事務所はその法律顧問と連携します。当事務所が企業の監査人である場合は、受嘱前に法律第22/2015号「会計監査法」(第14条〜第16条)の独立性阻害事由を検討します。その場合、当事務所の関与は年次財務諸表の監査の中で経営者の予測を評価することに限られることがあります。
| 事項 | 根拠法令 | 内容 |
|---|---|---|
| 純資産が資本金の半分未満 | LSC第363条第1項e号 | 十分な増資または減資がない限り、かつ倒産手続の対象とならない限り、解散事由に該当。 |
| 解散事由の発生 | LSC第365条・第367条 | 2か月以内に総会を招集。招集しない場合、その後の債務について取締役が連帯責任を負います。 |
| 支払不能の蓋然性(2年の見通し) | TRLC第584条・第585条 | 再建計画の成立に向けた債権者との交渉を通知することが可能。 |
| 再建計画 | TRLC第614条以下 | 資産・負債・自己資本の変更、生産単位の売却、業務上の変更。裁判所の認可も可能。 |
| 現実の支払不能 | TRLC第5条第1項 | 支払不能を知った日または知るべきであった日から2か月以内に倒産手続を申し立てる義務。 |
| 零細企業 | TRLC第685条 | 従業員10人未満で、売上高70万ユーロ未満または負債35万ユーロ未満の債務者のための特別手続。 |
入出金の仕組みの評価、資金繰り改善のための支払方針、金融コストおよび支払能力・流動性・レバレッジの各比率の分析、借入金の区分変更やリファイナンスを行います。
新規プロジェクト、投資、資金調達のための事業計画を作成またはレビューし、前提を業界の参考指標や投資家の期待と照合します。
13週間などの短期、12か月以上の資金繰り予測を、予算および借入金の返済スケジュールと整合させて作成します。
債務者の弁護士と連携し、金融機関・債権者との交渉や倒産前手続の基礎となる経済計画を作成します。
補助金を含む代替的な資金調達源を特定し、申請とフォローアップを支援します。
増資、債権の資本化、合併・分割の経済的分析と再建の税務計画を行い、法律で求められる場合は監査人の特別報告書で裏付けます。
経済・財務・財産の状況、資金繰り、負債を分析し、経営困難の原因を特定します。目安:1〜2週間。
経営陣とともに売上、利益率、コストの前提と、業務面・財務面の施策を、担当者とスケジュールを含めて定めます。
計画期間の損益計算書、貸借対照表、資金繰りのモデルを、基本シナリオと悲観シナリオ、感応度分析とともに作成します。
企業が債務を履行できるか、どの程度の期間で、どのような資金調達や債務再編が必要かを評価します。
銀行、出資者、債権者への計画の説明を支援し、予測に対する実績を定期的にフォローアップします。
継続的な損失がある、運転資本がマイナスである、資金繰りの問題が予想される、借入金の再交渉を予定している、あるいは銀行や投資家から求められた場合です。早く準備するほど、企業の選択肢は広がります。
事業計画は、投資や資金を得るためにプロジェクトや戦略を説明し、数値化するものです。事業存続可能性計画は、企業が債務を履行できるか、どのような施策によってかを示すことに重点を置き、主に経営困難やリファイナンスの場面で用いられます。
それを保証するものではありません。企業が存続可能かどうか、どのような施策によってかを把握でき、債権者との交渉や、交渉開始の通知や再建計画といった「倒産法」の倒産前手続を利用するための基礎となります。
スペイン「倒産法」統合版(TRLC)第584条第2項によれば、再建計画が成立しなければ、債務者が今後2年間に到来する債務を通常どおり履行できないことが客観的に予見できる場合に該当します。支払不能に至る前に対応することが可能になります。
法定の解散事由に該当します(LSC第363条第1項e号)。取締役は2か月以内に総会を招集し、解散するか、増資などによってその事由を解消しなければなりません。招集しない場合、その後に生じた債務について責任を負う可能性があります。この状況を把握したら、速やかに法律顧問に相談することをお勧めします。
スペイン「倒産法」統合版第672条に定めるケース、例えば債務者や対象債務の過半を代表する債権者の請求があった場合に、裁判官が選任する専門家です。法律、財務、経営の知識と再建の経験を有している必要があります。
受嘱前に「会計監査法」上の独立性阻害事由を検討します。業務が当事務所の独立性に影響を及ぼすおそれがある場合はお引き受けせず、当事務所の役割は年次財務諸表の監査の中で御社の予測を評価することになります。
本ページで引用している法令(公式条文へのリンク付き):
2026年10月13日時点の一般的な情報です。個別の事案についての分析に代わるものではありません。
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