本記事の更新日時点の規制の状況。法的に有効な期限は、下院で承認(追認)された勅令法第15/2025号(承認決議は2025年12月16日付BOEに掲載)が定めるものです。新たな延期は、現時点では財務省が発表し、スペイン税務庁(AEAT)の電子窓口に掲載された予定にすぎません。これを承認する規定が公表されるまでは、確定したものとみなすことはできません。公式テキストが公表され次第、本記事を更新します。
現行の期限と発表された延期
VERI*FACTUとは、12月5日付勅令第1007/2023号により承認された、請求書発行のための情報システムおよびプログラムの要件に関する規則の通称です。その目的は、請求記録の完全性、保存、追跡可能性、改ざん不能性を確保することです。スケジュールはこれまでに何度も変更されています。
| 規定または発表 | 法人税の納税義務者 | その他の義務者 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 勅令第1007/2023号(当初の条文) | 2025年7月1日 | 2025年7月1日 | 改正済み |
| 4月1日付勅令第254/2025号(2025年4月2日付BOE) | 2026年1月1日まで | 2026年7月1日まで | 改正済み |
| 12月2日付勅令法第15/2025号(2025年12月3日付BOE) | 2027年1月1日まで | 2027年7月1日まで | 現行 |
| 2026年10月5日付財務省のお知らせ | 未適用の義務を2028年10月まで延期する予定 | 発表済み、規定は未公表 | |
財務省のお知らせによれば、その目的は、VERI*FACTUのスケジュールを、売上800万ユーロ以下の事業者・専門職に対する電子請求書の義務化のスケジュールと合わせることにあります。また、その後に適用範囲と一部の技術的事項を一本化する改正に取り組むこと、完全性、保存、アクセス可能性、可読性、追跡可能性、改ざん不能性に関する要件は実質的に同等の内容で維持することも示しています。
それぞれのグループに属するのは誰か
勅令第1007/2023号第3条第1項が義務者の範囲を定めています。
- a号:法人税の納税義務者(法律第27/2014号に定める非課税事業体を除く)。2027年1月1日のグループです。
- b号、c号、d号:経済活動を行う個人所得税(IRPF)の納税義務者、恒久的施設を有する非居住者所得税(IRNR)の納税義務者、経済活動を行う所得帰属制度の事業体。2027年7月1日のグループです。
対象外となるのは、付加価値税規則第62条第6項に基づき、AEATの電子窓口を通じて付加価値税の帳簿を記帳している者(即時情報提供制度(SII))などです。ソフトウェアの開発者と販売者には、独自の制度が適用されます。
アリカンテ県では、2つ目のグループが特に多くなっています。ベニドルムやデニア、アリカンテ市内の小売、飲食、観光サービスは、その多くが個人事業主や小規模な共有組合(comunidad de bienes)によって営まれているからです。1つ目のグループには、規模にかかわらず、すべての有限責任会社が含まれます。
VERI*FACTUと電子請求書:2つの異なる義務
両者はよく混同されますが、同じものではありません。スケジュールを合わせようとしていること自体が、現在は2つの別々の規定であることを示しています。
| 項目 | VERI*FACTU(勅令第1007/2023号) | 企業間の電子請求書(勅令第238/2026号) |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 請求書とその記録を生成するソフトウェアの要件 | 事業者・専門職間の請求書の構造化された電子フォーマットと、そのステータス |
| 適用対象 | 請求書発行情報システムを使用する第3条第1項の義務者(SIIなどの除外あり) | スペイン国内で他の事業者・専門職に請求する事業者・専門職 |
| 期限 | 2027年1月1日と2027年7月1日(現行)。2028年10月への延期が発表済み | 取引高に応じ、2026年10月6日から12か月または24か月 |
| AEATへの送信 | VERI*FACTU方式では任意(第16条)。選択しない場合は、強化された要件による保存 | 公的ソリューションへの写しの送信と、支払完了などのステータスの通知 |
電子請求書のスケジュールと義務については、企業間の電子請求書の義務化とその期限に関するガイドをご覧ください。
売上の管理と監査にとっての改善点
税務上のコンプライアンスにとどまらず、連鎖化された改ざん不能な記録を備えた請求書発行システムは、売上に関する内部統制を強化します。監査人の観点からは次のとおりです。
- 売上高の網羅性。記録を痕跡なしに削除・改変できなければ、発行済請求書の母集団の信頼性が高まります。網羅性とカットオフ(期間帰属)のテストが、より確かなデータに基づいて行えます。
- 取消しと訂正の可視化。取り消された請求書や訂正された請求書が記録に残るため、期末の返品・値引きや異常な取引の分析が容易になります。
- データ分析。標準化された記録により、サンプルだけでなく母集団全体を対象に作業できます。
経営者にとって、この対応は、誰が請求書を発行・取消し・訂正できるか、請求書発行システムと会計をどう照合するか、どのような証拠を保存するかを見直す良い機会です。当事務所は、内部統制システムの設計と企業戦略や年次財務諸表の作成でお手伝いできます。
延期が承認されていない今、何をすべきか
- 規定が公表されるまでは、2028年10月を前提に計画を立てないでください。現在有効なのは2027年1月1日と2027年7月1日です。
- ソフトウェアのベンダーに、システムが勅令第1007/2023号と省令HAC/1177/2024に準拠していることを書面で確認してもらってください。
- ソフトウェアがすでに対応済みの場合は、そのまま使い続けることを検討してください。義務化までの期間は、余裕をもって不具合を見つけるのに役立ちます。
- VERI*FACTUと電子請求書の対応を連携させてください。システムを変更するなら、両方の義務に対応するものを選びます。
よくあるご質問
2028年10月への延期は承認されていますか。
本記事の更新日時点では承認されていません。2026年10月5日に財務省が発表した予定にとどまります。BOEの勅令第1007/2023号の統合テキストには、引き続き2027年1月1日と2027年7月1日の期限が記載されています。
当社は小規模な会社ですが、2027年1月1日のグループに入りますか。
法人税の納税義務者であり、SIIによる帳簿の記帳などの除外事由に該当しなければ、入ります。基準は規模ではなく税目です。
請求書をリアルタイムで税務当局に送信する義務はありますか。
必ずしもそうではありません。AEATへの自動送信はVERI*FACTU方式であり、任意です。この方式を選ばない場合、システムは記録の保存と署名に関する追加の要件を満たさなければなりません。
VERI*FACTUに対応していれば、電子請求書の義務も満たしていることになりますか。
いいえ。財務省は両者を合わせる意向ですが、それぞれ独自の要件とスケジュールを持つ別々の義務です。
公式情報源
- 12月2日付勅令法第15/2025号(2025年12月3日付BOE第290号)
- 勅令法第15/2025号の承認決議(2025年12月16日付BOE)
- 勅令第1007/2023号、統合テキスト
- 4月1日付勅令第254/2025号(2025年4月2日付BOE第80号)
- 財務省、2026年10月5日付のお知らせ
- AEATの電子窓口:請求書発行情報システムとVERI*FACTU
VERI*FACTUが御社の販売プロセスに与える影響を確認したい場合や、電子請求書への対応をあわせて準備したい場合は、当事務所までお問い合わせください。
本記事はControlauditの技術チームが作成しました。2026年10月8日更新。本記事の内容は一般的な情報提供を目的とするものであり、個別のケースについての専門的助言に代わるものではありません。
