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改善 04

年次財務諸表の作成

当事務所が監査人を務めていない会社を対象に、個別および連結の年次財務諸表、注記、経営報告書を、監査人としての専門的な視点で作成します。

分野改善
対応地域スペイン全土
法的枠組みPGC · LSC
事務所ROAC登録番号S1604
要点年次財務諸表は、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記から構成されます(スペイン「資本会社法」(LSC)第254条)。取締役は、事業年度の末日から3か月以内にこれを作成しなければなりません(LSC第253条1項)。Controlauditは、会社の会計記録をもとに、スペイン「一般会計計画」(PGC)またはPGC PYMESの基準を確認しながら財務諸表を作成します。独立性の観点から、このサービスは当事務所がその団体の監査人でない場合にのみ提供します(スペイン2015年7月20日法律第22/2015号「会計監査法」第16条1項b)1°)。

Controlauditの監査チームが確認 · ROAC登録番号S1604の監査事務所 · 2026年10月13日更新

概要

個別および連結の年次財務諸表の一括作成を専門的に行うサービスです。十分な専門人材がいない会社や、財務情報の質を高めたい会社を対象としています。「会計監査法」の定めにより、当事務所がその団体の監査人に選任されていない場合にのみ提供します。

ソフトウェアで財務諸表を出力するだけではありません。まず会計記録を批判的に分析し、会計方針、各計算書間の整合性、会社法および業種別規則への適合性を確認します。そのうえで、必要なすべての書類を作成し、会社の実際の事業に即した充実した注記を作成します。注記には、法定の開示事項と仕入先への平均支払期間が含まれます。平均支払期間は2016年1月29日付ICAC決議に従って算定します。必要に応じて、経営報告書と利益処分案も作成します。

このサービスは、税務顧問が詳細な専門的チェックなしに財務諸表を作成している企業に特に有用です。その結果、商業登記所への提出に備えた、しっかりとした、会社に即した、説明可能な財務諸表ができあがります。財務諸表の作成責任は引き続き取締役にあり、取締役全員が署名しなければなりません(LSC第253条2項)。当事務所は、技術的に正確で、内容を説明した書類をお渡しします。

対象

  • PGCや会社法に関する専門知識を持つ財務部門がない会社。
  • 税務顧問が記帳を行っており、監査人の視点で確認された財務諸表を求める企業。
  • LSC第257条・第258条の基準を超えたため、簡易様式から通常様式へ、またはPGC PYMESからPGCへ移行する会社。
  • 初めて連結財務諸表を作成しなければならない企業グループ(スペイン「商法」第42条)。
  • 他の監査人による監査を受ける予定で、適切に作成された財務諸表で監査に臨みたい会社。
  • 資金調達、売却、新たな出資者の受け入れを準備しており、明瞭で根拠の整った財務諸表を必要とする企業。

財務諸表の内容は、「資本会社法」統合版(第253条~第262条)、「商法」、および会計計画によって定められています。会計計画とは、PGC(勅令第1514/2007号)とPGC PYMES(勅令第1515/2007号)で、いずれも勅令第1/2021号により改正されています。連結財務諸表は「連結年次財務諸表作成基準」(勅令第1159/2010号)に従います。

事業年度が暦年と一致する場合の期限:

  • 3月31日までに作成(LSC第253条1項)。
  • 6月30日までに株主総会で承認(LSC第164条1項)。
  • 承認後1か月以内に商業登記所へ提出(寄託)(LSC第279条1項)。

独立性。法律第22/2015号第16条1項b)1°は、監査人が被監査団体に会計サービスや財務諸表の作成サービスを提供することを、独立性を阻害する業務としています。RLAC第47条は、団体が責任を負うか否かにかかわらず、その作成への協力や関与も含めています。この制限は、監査対象事業年度の開始時から監査業務の終了時まで適用されます(LAC第21条1項)。そのため、業務を受嘱する前に、当事務所がその期間に監査人でなく、今後も監査人とならないことを確認します。

ケース根拠規定内容
簡易様式の貸借対照表および純資産変動計算書LSC第257条2事業年度にわたり、3つのうち2つを満たす場合:総資産4,000,000ユーロ以下、売上高8,000,000ユーロ以下、平均従業員数50人以下。キャッシュ・フロー計算書は任意
簡易様式の損益計算書LSC第258条2事業年度にわたり、3つのうち2つを満たす場合:総資産11,400,000ユーロ以下、売上高22,800,000ユーロ以下、平均従業員数250人以下
経営報告書LSC第262条簡易様式の貸借対照表を作成する場合は任意。簡易様式の損益計算書を作成できない会社は、経営報告書に平均支払期間を記載しなければならない
PGC PYMESの適用勅令第1515/2007号第2条簡易様式の貸借対照表と同じ基準:4,000,000ユーロ/8,000,000ユーロ/50人
零細企業向けの特別基準勅令第1515/2007号第4条2事業年度にわたり、3つのうち2つを満たす場合:総資産1,000,000ユーロ以下、売上高2,000,000ユーロ以下、平均従業員数10人以下
連結財務諸表商法第42条・第43条、勅令第1159/2010号親会社の義務。グループが簡易様式の損益計算書の基準のうち2つを超えない場合は免除(社会的影響度の高い事業体が含まれる場合を除く)
仕入先への平均支払期間2016年1月29日付ICAC決議注記での開示が義務。算定方法は通常様式と、簡易様式・PYMES様式とで異なる

サービス内容

会計診断

合計残高試算表と適用されている会計方針(減価償却、減損、引当金、期間配分、法人所得税、債務の分類)を確認します。会社が計上すべき修正・組替えを書面でご提案します。

財務諸表

貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、および義務がある場合はキャッシュ・フロー計算書を、該当する通常様式、簡易様式またはPYMES様式で作成します。

充実した注記

関連当事者、取締役の報酬、平均従業員数、後発事象、平均支払期間など、法定のすべての注記を事業内容に即して作成します。

経営報告書と利益処分案

経営報告書が義務である場合や作成が望ましい場合は、LSC第262条の情報を含めて作成し、利益処分案も作成します。

連結年次財務諸表

連結範囲を分析し、会計方針の統一と連結消去を行い、勅令第1159/2010号に従って連結注記を作成します。

作成と提出(寄託)のサポート

取締役による財務諸表の作成と、公式様式での商業登記所への提出に向けて、資料を整理してお渡しします。

業務の進め方

  1. 01

    独立性の確認と業務契約

    対象期間に当事務所がその団体の監査人でなく、今後も監査人とならないことを確認し、業務契約を締結します。事業年度の末日前が理想です。

  2. 02

    情報の受領

    締め後の会計記録と裏付け資料を受領します。決算日後4週間以内が理想です。

  3. 03

    診断と修正提案

    会計方針を分析し、修正・組替えをご提案します。判断と計上は会社が行います。通常2~3週間かかります。

  4. 04

    財務諸表の作成

    財務諸表、注記、および必要に応じて経営報告書を作成し、確定した会計記録と照合します。

  5. 05

    経営陣との確認と作成

    取締役が決算日から3か月以内に財務諸表を作成・署名できるよう、数値と注記をご説明します。

  6. 06

    株主総会と提出(寄託)

    定時株主総会と、承認後1か月以内の提出に必要な資料の準備をサポートします。

必要書類と成果物

ご提出いただく資料

  • 締め後の当該事業年度の合計残高試算表と仕訳帳
  • 提出済みの前事業年度の年次財務諸表
  • 取得・除却と減価償却表を含む固定資産台帳
  • 棚卸資産の明細と評価基準
  • 借入金、融資契約、リースの返済表
  • 法人税の申告書案と、会計と税務の差異の明細
  • 職種別の平均従業員数、取締役および上級経営者の報酬
  • 出資者、取締役、グループ会社との取引と残高
  • 平均支払期間を算定するための仕入先への支払明細
  • 決算日後の後発事象と係争中の訴訟に関する情報

お届けする成果物

  • 該当する様式による年次財務諸表一式:貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、注記
  • 必要に応じて、経営報告書と利益処分案
  • 適用した会計方針と修正提案をまとめたテクニカル・ノート
  • グループの場合、連結年次財務諸表と連結経営報告書

よくあるご質問

監査人の独立性を守るために法律で禁止されているからです。LAC第16条1項b)1°は、被監査団体の会計記録や財務諸表を作成することを、独立性を阻害する業務としています。監査人は自ら作成した財務諸表について意見を表明することはできません。当事務所が監査人である場合は、監査の過程で規則の解釈についてお手伝いしますが、財務諸表の作成は別の方が行う必要があります。

取締役です。財務諸表は決算日から3か月以内に取締役が作成し、全員が署名しなければなりません。署名が欠ける場合は、その理由を記載します(LSC第253条)。当事務所は専門的な作業を担い、取締役が内容を理解したうえで作成できるよう、各数値と各注記をご説明します。

2事業年度連続の総資産、売上高、平均従業員数によって決まります。総資産4,000,000ユーロ以下、売上高8,000,000ユーロ以下、従業員数50人以下(3つのうち2つ)であれば、簡易様式の貸借対照表とPGC PYMESを使用できます。簡易様式の損益計算書の基準は、11,400,000ユーロ、22,800,000ユーロ、250人です(LSC第257条・第258条)。業務の開始時に確認します。

独立性に関する制限期間を守る場合に限り可能です。監査対象事業年度の開始時から監査の終了時まで、当事務所が御社の財務諸表や会計記録を作成していないことが条件です(LAC第21条1項)。当事務所を監査人に選任するご予定がある場合は、個別の状況を検討するため、業務開始前にご相談ください。

はい。開示が義務付けられている情報で、2016年1月29日付ICAC決議の方法に従って算定します。算定方法は通常様式と、簡易様式・PYMES様式とで異なります。簡易様式の損益計算書を作成できない会社は、経営報告書にも記載しなければなりません(LSC第262条1項)。

このサービスは、会社またはその顧問が行っている会計記録をもとに年次財務諸表を作成するものです。会計記録を確認して必要な修正をご提案し、判断と計上は会社が行います。その他のサポートが必要な場合はご相談ください。個別に検討いたします。

商業登記所は登記閉鎖の措置をとり、義務違反が続く間は、例外を除いて会社の書類を登記しません(LSC第282条)。さらに、ICACは1,200~60,000ユーロの過料を科すことができます(LSC第283条)。

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